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建設業許可の基礎知識

建設業許可の取得要件

建設業許可を取得するためには、経営・技術・財産の面において一定の基準があります。

  • 1
    経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
  • 2
    営業所の専任技術者
  • 3
    誠実性
  • 4
    財産的基礎

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力

具体的には、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員の内の1人、個人である場合には本人又は支配人の内の1人が、次のいずれかに該当することが必要となります。

・常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
建設業に関し、5年以上業務の管理責任者としての経験を有する者

建設業に関し、5根に状経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有するもの

建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
・常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労働管理の経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてぞれぞれ置くものであること
建設業に関し、2年以上の役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者

5年以上の役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

営業所の専任技術者

建設業許可を受けて営業しようとする営業所ごとに、当該建設業の業種に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することを求めています。この営業所ごとに専任で配置される技術者が「専任技術者」です。

許可を受けようとする業種の工事について(一般建設業)
指定学科を卒業後3年又は5年以上の実務経験を有する者
10年以上の実務経験を有する者
1.2と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者

誠実性

  • 法人、法人役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長について、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと

財産的基礎

建設業は資材の購入や労務の発注などで大きなお金が動くので、それに見合うだけの財産的基盤というものが必要です。
一般建設業では原則として500万円以上の自己資本又は資金調達能力が必要で、
特定建設業は高額の下請工事を出すことから一般建設業に比べて厳しい基準になっています。

  • 一般建設業は次のいずれかに該当すること

イ 自己資本が500万円以上あること

ロ 500万円以上の資金調達能力があること

ハ 直近5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

 

  • 特定建設業は次の全てに該当すること

イ 欠損の額が資本金の20%を超えないこと

ロ 流動比率が75%以上であること

ハ 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること

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