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建設業許可の基礎知識

知事許可と大臣許可の区分とは

建設業の許可は、建設業を営もうとする営業所の態様によって、大臣許可と知事許可に区分されます。

知事許可

県内だけに営業所を設置する場合

大臣許可

2以上の都道府県に営業所を設置する場合

同一の業者が大臣許可と知事許可を同時に受けることはできません。

営業所とは、建設工事の請負契約を締結する事務所(専任技術者配置等の要件があります)をいい、単なる登記上の支店や工事事務所などは該当しません。

一般建設業と特定建設業の違い

下請け契約の規模等により、業種ごとに一般建設業と特定建設業に区分されます。

なお、同一業種において一般と特定の両方の許可を取得することはできません。

特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、下請け代金の額(下請契約が2以上あるときは、下請け代金の総額)が4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
一般建設業の許可
特定建設業許可が必要となる場合でなければ、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、一般建設業許可を取得することが必要になります

特定建設業か一般建設業かの判断は、下請発注額によって決まります。

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